小規模企業共済に加入されている方へ

選択制401kは、その積立金の全額が会社経費です

 「小規模企業共済」は、確定申告で「所得控除」できますが、あくまでも所得税の控除だけです。社会保険料の負担は自己負担です。

 介護保険料が必要な40歳以上の方ですと、健康保険料の保険料率は11.89%(折半で5.945%)、厚生年金の保険料率は18.182%(折半で9.091%)、折半後の自己負担の保険料率は。15.036%となります。

 これを運用料率としたら、これだけの運用益を出せる制度はありません。

選択制401kは、業種を問いません

 401kは、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人等の役員もOK!!

 小規模企業共済に「加入できない人」として「協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等」とされています。

独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページより

http://www.smrj.go.jp/skyosai/051296.html

お気軽にお電話ください。

  • 経営者や役員の方も加入できます。
  • 小規模企業共済に加入できない医療法人様も加入できます。
  • 掛金は全額損金扱いです。
  • 転職した場合も年金資産を持ち運ぶ事ができます。
  • 税制優遇を活用して、退職金制度を導入できます。
  • 福利厚生を充実できます。
  • 優秀な人材を確保するためのアピールになります。

087-897-3225