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医療法人のみなさまへ
役員も福利厚生費で掛金の拠出が認められています。
拠出限度額(加入者1人あたり) 660,000円 の事業主掛金が全額非課税!
企業型の確定拠出年金は、財形年金のような希望者加入の制度として設計することが出来ます。
小規模企業共済に加入できない医療法人様に最適な制度です。
有利な理由
1.掛金は全額法人の経費(福利厚生費)
2.個人は受け取るまで非課税(所得税法施行例第64条)
3.一時金はの受け取りは、退職所得として分離課税
(60歳で受給権を取得し、在職中でも退職所得として受給可能)
安心の理由
1.確定拠出年金口座内の資産は個人に帰属します。
2.年金資産はみずほ信託銀行が分別管理します。
3.投資信託の他、銀行の定期預金でも運用できます。
(預金はペイオフで銀行あたり1千万円と利息相当を補償)