よくある質問

Q . 企業型DC導入時に非加入を選択したが、その後加入することはできますか?

A. 加入することが可能です。

Q . 確定拠出を停止することは可能でしょうか。

A. 原則できません。 

育児休業や介護休業など就業規則に定められており無給で休職する場合、あらかじめ企業年金規約に定めることにより停止することが可能です。

Q . 掛金拠出の限度額はいくらでしょうか?

A. 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施四手以内場合は55,000円(月額)
  ※規約において個人型年金への加入をみとめる場合は35,000円(月額)

  厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合は275,000円(月額)
  ※規約において個人型年金への加入を認める場合、15,000円(月額)

Q . 個人型年金に加入していた方が企業型を導入している会社へ入社した時はどのような手続が必要ですか?

A. 個人型で積み立てた資産を企業型に移換します。個人型の受付金融機関にご連絡していただき、個人型の資格喪失の手続をしてください。手続が遅れてしまい資格喪失後に掛金を拠出するとその拠出した分は強制売却されて還付手数料がかかりますのでご注意ください。

Q . 金融機関等が破たんしたらどうなるの?

A. 《運営管理機関が破たん・・・》
   資産は保全されます。

  《資産管理機関が破たん・・・》
   資産は保全されます。

  《代表事業主が破たん・・・》
   年金資産は保全されます。

Q . 建設業が導入した場合、何かメリットはありますか?

A. DC導入が経営事項審査の加点対象となるメリットがあります。

Q . 将来、受け取る年金等に影響は?

A. 給与の総支給額は減額になり社会保険料、雇用保険料等が下がりますが、反対に将来受取る厚生年金受給額、または健康保険傷病手当金、失業給付など給付額が下がる可能性があります。

Q . 企業型確定拠出年金は、誰でも加入できるのですか?

A. 厚生年金に加入されている60歳未満の方すべてに加入資格があります。厚生年金被保険者であれば国籍は問いません。中小企業退職金共済制度と異なり、代表者や役員の方も加入することが可能です。会社で制度導入後、結果的に加入者が役員1名のみとなってもかまいません。

 また、企業の規程等により、下記の者を対象外とすることもできます。

1.「パートタイマー」「契約社員」などで、加入対象者と著しく労働条件に差異がある者
2.「試用期間中」の者

Q . 社長一人だけの企業でも加入できますか?

A. 役員1名のみの会社であっても、厚生年金適用事業所であれば制度導入は可能です。その場合、将来、社員が入社した場合に加入対象者となるように制度設計しておく必要があります。

Q . 制度を導入する際に、加入対象者に制限をつけることはできますか?

A. 年齢以外の制限をつけることは可能です。職種、勤続年数、給与等に応じてそもそもの拠出を制限する他、手当の額を変更することもできます。

 ただし、対象外の従業員に対して、事業主拠出に代わる相当な装置をとる必要があります。

Q.移管手続きする際に連絡先が分からない場合、どうすればいいでしょうか?

A.連絡先を確認しなければなりませんが、方法として下記を参考にしてください。

1.個人型確定拠出年金契約した際の書類控えを確認

2.国民年金基金連合会から届く『個人型確定拠出年金に関するお知らせ』を確認

3.事業主等の方は顧問税理士事務所などに確認

お気軽にお電話ください。

  • 経営者や役員の方も加入できます。
  • 小規模企業共済に加入できない医療法人様も加入できます。
  • 掛金は全額損金扱いです。
  • 転職した場合も年金資産を持ち運ぶ事ができます。
  • 税制優遇を活用して、退職金制度を導入できます。
  • 福利厚生を充実できます。
  • 優秀な人材を確保するためのアピールになります。

087-897-3225