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【よくある質問】導入後の手続きについて~給与明細~
給与明細の変更について、よく質問があります。代表的なものとして、
「掛金をしない人は、給与改定をしなくてもいいですよね」
「給与明細を変更するのは、掛金をする人だけですよね」
といった質問があります。
答えはNOです。
給与改定と掛金拠出の有無は別の話だという事です。
掛金拠出の有無に関わらず、制度導入時点において、給与明細の変更は全員(加入対象者)に対して行う必要があります。
下に変更例を記載しますが、
①もともとの基本給から55,000円減額した金額を、変更後の基本給とします。
②新しく「生涯設計手当」55,000円を支給項目に追加します。
③同じく支給項目にて、「DC掛金」の欄を設け、掛金を希望する場合は、その欄にて掛金額をマイナスにて表記します。
※社会保険料のように「控除」枠ではなく、支給にて調整が必要です。企業型における掛金は、給与外である、という大原則からそのように処理します。
この際、残業代などの割増賃金の計算は、導入により不利益改定とならないように、賃金規程にて、「基本給+生涯設計手当」をベースとする、などのように変更しておきます。
掛金をしない場合、結果的に金額が同じになるからといった理由で基本給を減額せず、生涯設計手当も記載しなければどうなるか・・・ですが、制度導入にあたり、生涯設計手当規程を就業規則の付帯規則として規定します。
この規程は、「対象者には55,000円を生涯設計手当として付与しますよ。その範囲で希望する場合は、掛金として会社が拠出しますよ」というものです。
つまり、給与明細に生涯設計手当が記載されていなければ、この規程に反することになります。
例えば、労使間でもめた場合、過去にさかのぼり、生涯設計手当を受け取っていない、と従業員から言われてしまえば、支払った証拠が全くありませんので、そういったことを避けるために、必ず、記載するように勧めています。
また、記載しても掛金をしない場合は、制度導入前後で何ら変わりませんので、従業員に対して説明さえすれば、理解してもらえるのではないでしょか。
◆給与明細変更例のPDFデータはこちらをクリック